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実習生事業運用規程

           個人情報適正管理規程

                            事業所名 関東情報産業協同組合

1.個人情報を取扱う事業所内の職員の範囲は、行政事務課及び巡回課及び事務局の職員とする。
  個人情報取扱責任者は、監理責任者中村雄一郎、森川雄介とする。
2.監理責任者は、個人情報を取扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する
  教育・指導を年1回実施することとする。また、監理責任者は、個人情報取扱いに関する知識の
  修得・維持に努めるものとする。
3.取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、
  その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行う
  ものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該
  請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示又
  は訂正に係る取扱いについて、監理責任者は技能実習生等への周知に努めることとする。
4.技能実習生等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申し出があった場合について
  は、苦情処理担当者は誠意をもって適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取扱いに係る
  苦情処理の担当者は、監理責任者中村雄一郎、森川雄介とする。

 

          監理団体の業務の運営に関する規程

                            事業所名 関東情報産業協同組合

第1 目的
この規程は、外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令
(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うにあたって
必要な事項について規程として定めるものです。

第2 求人

1.本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについ
  てもこれを受理します。ただし、その申込の内容が法令に違反する場合、その申込の内容である
  賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、
  又は、団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込を受理しません。

2.求人の申込は、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろ
  うとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込
  みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支
  えありません。

3.求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は
  電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、
  あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項を
  あらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

4.求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受
  けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

第3 求職

1.本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを
  受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

2.求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろう
  とする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けると
  きは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス、
  電子メールで差し支えありません。

第4 職業紹介

1.団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規程される職業選択の自由の趣旨を踏
  まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

2.団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話
  いたします。

3.技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介におい
  て、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付
  又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介
  の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示が
  できないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

4.団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者に紹介する場合には、紹介状を発行します。
  その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。

5.いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとり
  ます。

6.本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間
  は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。

7.就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受
  けます。

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

1.団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、
  主務奨励第52条第1号イからホまでに定める法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上
  当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の
  頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し自由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査
  を行います。

2.第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の
  頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて
  実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な
  場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な
  指導を行います。

3.技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘
  又は監理事業の紹介をしません。

4.第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って、入国後講習を実施し、かつ、入国後
  講習の期間中は、団地監理型技能実習生を業務に従事させません。

5.技能実習計画作成の指導にあたって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能
  実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52号8号イからハに規程する観点から指導を
  行います。

6.技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を担保するとともに技能実習生
  が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

7.団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取り決めをしません。

8.実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習
  実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講じます。

9.本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、
  本規程を掲示します。

10.技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望する
   ものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整を行います。

11.上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6 監理責任者

1.本事業所の監理責任者は、中村雄一郎、森川雄介です。

2.監理責任者は、いかに関する事項を統括管理します。
(1)団体監理型技能実習生の受入の準備
(2)団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに
   団体監理型実習実施者との連絡調整
(3)団体監理型技能実習生の保護
(4)団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5)団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整
   に関すること
(6)国及び地方公共団体の機関、機構、その他関係機関との連絡調整

第7 監理費の徴収

1.監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示したうえで徴収します。

2.監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体
  監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型実習
  実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要
  する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に
  限る。)の額を超えない額とします。

3.監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日までに、入国後講習
  に要する費用にあっては入国後講習の開始日までに、団体監理型実習実施者から、別表の監理費表
  に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用
  (監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生
  に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

4.監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事
  し始める時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受け
  ます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対
  する監査及び指導に要する人件費、交通費、その他の実費に限る)の額を超えない額とします。

5.監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費
  表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する
  費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

第8 その他

1.本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人
  技能実習機構その他の関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者又は団体
  監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。

2.雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業
  所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、
  雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。

3.本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知りえた個人的な情報
  は個人情報管理規程に基づき、適正に取扱います。

4.本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、
  面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、社会的身分、
  門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしま
  せん。

5.本事業所の取扱職種の範囲等は、別表記載の職種です。

6.本事業所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、すべて技能実習
  関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。